医薬品販売に関する記載事項
1 薬局の管理及び運営に関する事項
許可の区分 | 薬局 |
薬局の名称 | 光和堂薬局 |
薬局の所在地 | 〒331-0073 さいたま市西区指扇領別所326-1 |
所管自治体 | さいたま市 |
薬局開設許可 | 令和5年10月3日 許可番号 第4463号 |
薬局製剤製造販売業許可 | 令和5年10月3日 許可番号(さ局)第4465号 |
薬局製剤製造業許可 | 令和5年10月3日 許可番号(さ局)第4466号 (許可区分:薬局製剤) |
管理薬剤師 | 堀口 和彦 薬剤師番号 第 246335号 |
当該店舗に勤務する薬剤師 |
堀口 和彦 担当業務(調剤・医薬品販売・薬局製剤製造) 小西 紗和子 担当業務(調剤・医薬品販売・薬局製剤製造) 森屋 偉作 担当業務(医薬品販売) |
取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 | 第1類医薬品、第2類医薬品、指定第2類医薬品、第3類医薬品 |
当該店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明 | 薬剤師は薬剤師であることを、登録販売者は登録販売者であることを記載した名札をつけています。一般従事者は氏名のみ記載の名札をつけています。 |
営業時間 |
9:00-19:00(日・木曜日休み) |
営業時間外で相談できる時間 | 19:00-20:00(日・木曜日を除く)
インターネット回線による相談については、受理時間の制限はありません。 |
営業時間外で医薬品の購入等の申込受理時間 | インターネット回線による申込に限り、申込受理時間の制限はありません。 |
相談及び緊急時の連絡先 | 電話:048-625-6848(9:00~19:00)
電話:048-624-6013(9:00~20:00) メール:kowado@mxt.mesh.ne.jp |
薬局経営法人及び代表者 | 有限会社ホリグチ 代表取締役 堀口 和彦 |
本社 | 〒331-0073 さいたま市西区指扇領別所326-1 |
設立日 | 1976年9月29日 |
資本金 | 650万円 |
2 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品とは |
次の医薬品のうち、薬剤師の対面による情報提供や指導が必要なものとして、厚生労働大臣が指定するものをいう。 ① スイッチOTCの承認後、3年を経過しないもの ② ①のに掲げる医薬品と有効成分や効果等が同一と認められた医薬品であって、承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの ③ 毒薬又は劇薬に指定されたもの |
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第一類医薬品とは |
一般用医薬品としての市販経験が少なく、一般用医薬品としての安全性評価が確立していない成分又は一般用医薬品としてリスクが特に高いと考えられる成分を含むものをいう。 (主要成分)シメチジン、塩酸ラニチジン等(制酸薬)、ミノキシジル(育毛剤) |
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第二類医薬品とは |
まれに日常生活に支障を来す健康被害が生じるおそれ(入院相当以上の健康被害が生じる可能性)がある成分を含むものをいう。 (主要成分)アスピリン、アセトアミノフェン等(総合感冒薬)、インドメタシン、フェルビナク等(外用消炎鎮痛剤) |
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第三類医薬品とは |
日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むものをいう。 (主要成分)メチル硫酸ネオスチグミン(目薬)、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC等(ビタミン主薬製剤) |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 |
要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載します。 一般用医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。 第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品については、「2」の文字を()で囲みます。一般用医薬品の容器又は包装に記載されます。 陳列棚に表記されています。 ホームページ上では、医薬品のリスク区分ごとに販売する医薬品を提示する際の医薬品に、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品と表示をしています。 |
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要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供と指導に関する解説 |
要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務、対応する専門家は下表のとおりです。
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要指導医薬品の陳列に関する解説 | 要指導医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内に購入者等が侵入することができないように必要な措置を講じるか、鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れない陳列設備に陳列します。 | ||||||||||||||||||||
指定第二類医薬品に関する陳列等に関する解説 | 指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。 | ||||||||||||||||||||
指定第二類医薬品を購入しようとする場合は、その医薬品の禁忌を確認すること及びその医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨 | 指定第二類医薬品を購入しようとする場合には、予め薬剤師又は登録販売者に相談してください。 | ||||||||||||||||||||
一般用医薬品の陳列に関する解説 | 第一類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に購入者等が侵入することができないように必要な措置を講じるか、鍵をかけた陳列設備又は購入者等が直接手の触れない陳列設備に陳列。第二類医薬品、第三類医薬品については、それぞれ区分して陳列棚に配置し、その陳列棚にも表記します。 | ||||||||||||||||||||
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
【健康被害救済制度】 独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。 *副作用被害救済制度 TEL:0120-149-931(受付時間 9:00-17:30) メール:kyufu@pmda.go.jp 【医薬品副作用被害救済制度】 くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。 これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。 |
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個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 | ご相談やご購入時に知りえた氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス等の個人を特定することができる情報、ご利用者の体質・症状及び相談内容、並びにクレジットカードなどの決済に係る情報については、別に定める「KanpoNowプライバシーポリシー」に基づき、適正に管理します。 | ||||||||||||||||||||
その他必要な事項 |
当薬局では、薬局開設者が当該薬局における設備及び器具をもって製造し、当該薬局において直接消費者に販売・授与する医薬品である「薬局製剤」を販売しています。 漢方の「煎じ薬」がこれに当たります。 販売に当たっては、薬事関係法令に基づき適切に行います。 店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。 行政の窓口 さいたま市保健所環境薬事課薬事係 電話:048-840-2235(受付時間 8:30~17:15) |
3 一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
薬局の主要な外観の写真 | |
一般用医薬品の陳列の状況を示す写真 | |
現在勤務している薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名 |
・薬剤師:堀口 和彦(営業時間中常駐) ・薬剤師:小西 紗和子 ・登録販売者:森屋 偉作 |
開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合は、その開店時間及び特定販売を行う時間 | ― |
特定販売を行う一般用医薬品の使用期限 | 使用期限が1年以上ある医薬品のみを配送します。 |
その他 | 当サイトでは一般用医薬品及び薬局製剤を販売しております。 |